国民年金保険料を納めた人には、年末調整や確定申告で使う「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構から届きます。10月下旬から11月上旬は、令和8年分の書面が順次届く時期です。日本年金機構のお知らせ(令和8年10月9日追記)に沿って、届く時期、電子データとの違い、使うときの注意点を確かめます。
対象は、令和8年中に納めた保険料
日本年金機構の「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(日本年金機構)によると、控除証明書の対象は、令和8年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料です。送付は、納付した時期によって2つに分かれます。
- 令和8年1月1日から9月30日までに納付した方: 電子データは令和8年10月中旬から10月下旬にかけて、書面は10月下旬から11月上旬にかけて、それぞれ順次送付
- 令和8年10月1日から12月31日までに納付した方(上の対象者を除く): 電子データは令和9年1月下旬から順次、書面は令和9年2月上旬に送付
電子データの送付対象の方には、書面は郵送されません。
国民年金保険料は全額が控除の対象
同じお知らせには、国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象になると書かれています。会社員などの被用者年金(厚生年金・共済組合など)の加入者でも、令和8年中に国民年金保険料を一度でも納付していれば、控除証明書が送られます。
年末調整では控除証明書を使う
お知らせには、年末調整のときは、明細書で代用することはできない、と書かれています。年末調整で控除を受けるときは、届いた控除証明書を会社に提出する書類としてそろえます。会社員の方は、書類の準備の進め方を年末調整の書類は届く前に準備するの記事にまとめています。
確定申告では、令和8年分以後の申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合に、控除証明書や領収証書の添付に代えて、明細書を添付できるとされています。電子データで受け取った場合は、e-Taxでの確定申告などに使えます。マイナポータルの電子送付サービスについては、日本年金機構が「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の説明ページを案内しています。
届いたら、置き場所を決めておく
控除証明書は、年末調整の書類を出すときまで、なくさないように保管します。届いた郵便物を、他の書類と混ぜずに置く方法は、郵便物と書類を溜めない仕組みの記事にあります。10月から12月に納付した保険料の証明書は、令和9年の1月下旬から2月上旬の送付です。届く時期を、カレンダーに書いておきます。
まとめ
令和8年1月から9月に納付した国民年金保険料の控除証明書は、電子データが10月中旬から下旬、書面が10月下旬から11月上旬に順次届きます。10月から12月に納付した分は、令和9年1月下旬から2月上旬です。年末調整では、明細書ではなく、控除証明書を使います。





