毎日の暮らしを、少し軽くするための読みもの
暮らしの総合メディア

ホーム > 節約・お金 > 医療費控除に備えて、領収書を年内に整理する——控除額の計算と保管の期間

医療費控除に備えて、領収書を年内に整理する——控除額の計算と保管の期間

節約・お金2026年10月16日
医療費控除に備えて、領収書を年内に整理する——控除額の計算と保管の期間

年末が近づくと、確定申告の話題が出始めます。医療費控除は、1年間に払った医療費が一定額を超えたときに、税金が軽くなる制度です。申告するかどうかは別として、領収書は年が明ける前に整理しておくと、あとで困りません。

医療費控除の仕組み

国税庁の案内によると、控除額は「1年間に実際に払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円を引いた額」です。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5パーセントを引きます。上限は200万円です(国税庁 タックスアンサーNo.1120)。

対象になる期間は、1月1日から12月31日までに支払ったものです。生計を一にする家族の分は、合算して計算できます。

領収書は提出しなくても、保管は必要

確定申告書に、領収書は添付しません。代わりに、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作って添付します。医療保険者から届く医療費通知があれば、それを添付して記載を簡単にできます。

ただし、確定申告の期限から5年を過ぎる日までは、領収書の提示や提出を求められることがあります。捨てずに、保管しておきます。

年内にやる整理の手順

  1. 領収書を1つの封筒かクリアファイルに集める
  2. 家族ごと、病院・薬局ごとに分ける
  3. 日付順に並べ、月ごとの合計を出す
  4. 保険金や給付金を受け取ったものは、金額を別に書いておく

通院にかかった電車代やバス代も、対象になる場合があります。領収書が出ないので、日付と区間、金額をメモしておきます。タクシー代は、状況によって対象になるかが変わるので、国税庁の案内で確認します。

対象にならないもの

医療費控除の対象と、そうでないものがあります。たとえば、健康増進のためのサプリメントや、美容目的の施術は、基本的に対象外です。迷ったときは、国税庁のサイトにある対象の一覧を確かめます。

セルフメディケーション税制

特定の市販薬を買った場合は、別の特例もあります。国税庁によると、対象の市販薬の年間購入額のうち、12,000円を超えた部分が控除されます。上限は88,000円です。健康診断や予防接種などの取り組みを行っていることが条件で、通常の医療費控除とは、どちらか一方を選びます。

まとめ

医療費控除は、10万円に届きそうになくても、領収書は5年間保管しておくと安心です。年内に1つの封筒へ集めておき、年明けに合計を出します。ほかの年末までにやる家計の棚卸しと一緒に進めると、1回の作業で済みます。

あわせて読みたいRELATED

↑